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浄化槽算定
No:001 NAME:管理者 DATE:2023-06-30 12:21:12 ID:AB3PjcpD5A
下水道整備済み区域内における浄化槽の補償について
・浄化槽の補償については、平成25 年3月15 日付け用地課事務連絡「浄化槽の補償額の算定について」が廃止(令和3年7 月13 日付け土用号外)されたことから、当面、以下の取扱いとする。


公共下水道が供用開始されている場合


 建物の支障の有無及び、構内・構外再築、工法に関わらず、公共下水道整備区域内における浄化槽の補償は
 
 除却工法(現在価額(推定再建築費×現価率)+解体費)として算定する。


公共下水道が供用開始されていない場合


 建物が支障となる場合は建物の一部として扱い、建物移転工法に即した補償とする。

 【建物が再築工法】:浄化槽(推定再建築費×再築補償率+法令改善費※+解体費)

 【建物が改造工法】:浄化槽(推定再建築費+法令改善費※+解体費)


 建物は支障とならず浄化槽のみの場合は、建物に付随する建築設備として浄化槽を

 改造工法(推定再建築費+法令改善費※+解体費)として算定する。

 (法令改善費※ = 単独浄化槽を合併浄化槽に改善する場合の運用益損失額 )
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