令和3年4月1日からの端数処理
No:001
NAME:管理者
DATE:2021-06-14 09:52:21
ID:UBmxgHtssg
南部土木事務所
①補償額の端数処理は原則1円未満切捨て。
②建物移転料算定の端数処理は1円未満切捨て
③共通仮設費及び諸経費に当たっては100円未満切捨て、その金額が100円未満のときは1円未満切捨て
④移転雑費の課税標準額の端数処理は1,000円未満切捨て、その額が1,000円に満たない時は1,000円とする。
⑤移転雑費の登録免許税の端数処理は100円未満切捨て。
⑥移転雑費の宅建業者報酬額の端数処理は100円未満切捨て。
⑦m2当たりの標準家賃については1円未満切捨て、標準家賃(月額)が10,000円未満のときは10円未満を10,000円以上のときは100円未満切捨てとする。