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端数処理について
No:001 NAME:管理者 DATE:2022-05-13 10:56:22 ID:K7BE4Lko4/
南部土木事務所

・補償額の端数処理は原則1円未満切捨て。

・建物移転料算定の端数処理は1円未満切捨て

・共通仮設費及び諸経費に当たっては100円未満切捨て、その金額が100円未満のときは1円未満切捨て

・移転雑費の宅建業者報酬額の端数処理は100円未満切捨て。

・移転雑費の課税標準額の端数処理は1,000円未満切捨て、その額が1,000円に満たない時は1,000円とする。

・移転雑費の登録免許税の端数処理は100円未満切捨て、その額が1,000円に満たない時は1,000円とする。

・m2当たりの標準家賃については1円未満切捨て、標準家賃(月額)が10,000円未満のときは10円未満を10,000円以上のときは100円未満切捨てとする。
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