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端数処理について
No:001 NAME:管理者 DATE:2022-05-13 10:56:22 ID:K7BE4Lko4/
南部土木事務所

・補償額の端数処理は原則1円未満切捨て。

・建物移転料算定の端数処理は1円未満切捨て

・共通仮設費及び諸経費に当たっては100円未満切捨て、その金額が100円未満のときは1円未満切捨て

・移転雑費の宅建業者報酬額の端数処理は100円未満切捨て。

・移転雑費の課税標準額の端数処理は1,000円未満切捨て、その額が1,000円に満たない時は1,000円とする。

・移転雑費の登録免許税の端数処理は100円未満切捨て、その額が1,000円に満たない時は1,000円とする。

・m2当たりの標準家賃については1円未満切捨て、標準家賃(月額)が10,000円未満のときは10円未満を10,000円以上のときは100円未満切捨てとする。
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移転雑費:印紙税対象額
No:001 NAME:管理者 DATE:2022-05-12 09:26:55 ID:N2HYP5coXa
用対連基準の解説(P.4535~P.4536)より
② 印紙税の費用(建物所有者が負担することとなる建物等移転工事及び移転先権保のための契約に要する費用)
建物等の契約に要する費用について下記の記載あり
契約金額とは,移転の対象となる建物及び工作物の合計額とする。
建物「建築工事費(推定再建築費)+解体工事費(廃材運搬費,廃材処分費を含む。)」
工作物「移転工事費(消費税等相当額を除く。)

印紙税対象額は建物(推建費)+建物解体工事費+工作物は補償額
上記の合計となっている

立竹木に関する記載なし
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廃材処分量算出方法について(令和3年度)
No:001 NAME:管理者 DATE:2021-06-28 10:21:12 ID:Crr796cSiP
南部土木事務所

建築基準法延べ床面積×統計数量値×2.54とし、統計数量値(く体コンクリート)は
補正前の値とし、各算定方法は下記とする。

・統計数量値で算出した数量(各部位を含む)については×2.54と考える。
※統計数量値に含む部位が異種構造であっても補正や別途計上はしない。

・統計数量値がなじまない積上げ方式により算出した数量については×2.02と考える。(地下等・CB造上部く体等)
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統計値による型枠算出方法について(令和3年度)
No:001 NAME:管理者 DATE:2021-06-28 10:19:29 ID:Crr796cSiP
南部土木事務所

上部く体を統計値により算定する際、壁が異種構造の型枠(20%補正)について。

全体コンクリート数量 × 型枠統計値×0.80(補正) = ①全体型枠数量
基礎コンクリート数量 × 型枠統計値×0.80(補正) = ②基礎型枠数量
①全体型枠数量 - ②基礎型枠数量 = 上部型枠数量

とする。
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令和3年4月1日からの端数処理
No:001 NAME:管理者 DATE:2021-06-14 09:52:21 ID:UBmxgHtssg
南部土木事務所

①補償額の端数処理は原則1円未満切捨て。

②建物移転料算定の端数処理は1円未満切捨て

③共通仮設費及び諸経費に当たっては100円未満切捨て、その金額が100円未満のときは1円未満切捨て

④移転雑費の課税標準額の端数処理は1,000円未満切捨て、その額が1,000円に満たない時は1,000円とする。

⑤移転雑費の登録免許税の端数処理は100円未満切捨て。

⑥移転雑費の宅建業者報酬額の端数処理は100円未満切捨て。

⑦m2当たりの標準家賃については1円未満切捨て、標準家賃(月額)が10,000円未満のときは10円未満を10,000円以上のときは100円未満切捨てとする。
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