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浄化槽算定
No:001 NAME:管理者 DATE:2023-06-30 12:21:12 ID:AB3PjcpD5A
下水道整備済み区域内における浄化槽の補償について
・浄化槽の補償については、平成25 年3月15 日付け用地課事務連絡「浄化槽の補償額の算定について」が廃止(令和3年7 月13 日付け土用号外)されたことから、当面、以下の取扱いとする。


公共下水道が供用開始されている場合


 建物の支障の有無及び、構内・構外再築、工法に関わらず、公共下水道整備区域内における浄化槽の補償は
 
 除却工法(現在価額(推定再建築費×現価率)+解体費)として算定する。


公共下水道が供用開始されていない場合


 建物が支障となる場合は建物の一部として扱い、建物移転工法に即した補償とする。

 【建物が再築工法】:浄化槽(推定再建築費×再築補償率+法令改善費※+解体費)

 【建物が改造工法】:浄化槽(推定再建築費+法令改善費※+解体費)


 建物は支障とならず浄化槽のみの場合は、建物に付随する建築設備として浄化槽を

 改造工法(推定再建築費+法令改善費※+解体費)として算定する。

 (法令改善費※ = 単独浄化槽を合併浄化槽に改善する場合の運用益損失額 )
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いろいろ
No:001 NAME:管理者 DATE:2023-01-18 13:41:19 ID:JNTrZLQrBA
※設計監理料の算定方法について(内部造作解体も同様)

 併用・・・二つ以上のものを一緒に併せて使うこと。(分離して各々で利用できる)
 各用途の面積で設計監理料を算定する。
 
 兼用・・・一つのものを二つ以上の用途・目的のために使うこと。(内部で行き来が可能であるなど、分離することが難しい)
 主たる用途で設計監理料を算定する。



※廃材数量の基礎となる面積について

 統計値で算出するコンクリートがら及び金属くずについては統計値用面積で算出、その他については建築基準法上の面積とする。



※発生材のアルミサッシ等について

 金属クズに含まれるものとし計上しない。発生材は有価材のみとする。
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コンクリートブロック造の廃材量の算定方法について
No:001 NAME:管理者 DATE:2022-09-30 17:06:09 ID:AB3PjcpD5A
①廃材統計値の構造用途は鉄筋コンクリート造を準用とする。(令和3年度も同様な取り扱い)

②統計値以外により積算した数量については積算数量×みかけの容量(m3)とする。(令和3年度も同様な取り扱い)

 ガレキ類=積み上げ方式により積算した数量×1.59(みかけの容量(m3))
 金属くず=積み上げ方式により積算した数量×0.88(重量換算値)

③廃材運搬費の車種は「4t車を基本とする。」という記載については令和3年度は運搬車道の幅員が狭い条件がない場合を除き10t車を基本としていたため、令和4年度も同様、 10t車を基本として取り扱う。 
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廃材数量の基礎となる面積について
No:001 NAME:管理者 DATE:2022-09-30 17:01:57 ID:AB3PjcpD5A
ガレキ類と金属くずについては加算された面積を採用するが、その他の仕上げの数量に採用する面積は原則基準法上の面積。極端に1Fが倉庫で仕上げがない等のイレギュラーがあれば面積から差し引くなどの協議行う。
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統計値による型枠算出方法について(令和4年度)
No:001 NAME:管理者 DATE:2022-07-05 11:51:32 ID:mvTO/KDbxQ
南部土木事務所

上部く体を統計値により算定する際、壁が異種構造の型枠(20%補正)について。

①全体型枠数量 = 全体コンクリート数量 × 型枠統計値×0.80(補正)
②上部型枠数量 = ①全体型枠数量 × (基礎コンクリート数量 ÷ 全体コンクリート数量)
③基礎型枠数量 = ①全体型枠数量 ― ②基礎型枠数量

とする。
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